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〇原状回復の基本的考え方
通常、賃貸住宅を退去する際には、借りている部屋を「原状回復」して明渡す義務を負っています。この「原状回復」とは「借主の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるよな使用による損耗・毀損を復旧すること」であり、新築時や入居時の状態に戻すという意味ではありません。
〇借主・貸主の原状回復負担区分の例
鍵 ●鍵の取替(破損、鍵紛失のない場合)⇒貸主負担
●鍵の紛失、破損による取替⇒借主負担
設備 ●設備機器の故障、使用不能(危機の寿命によるもの)⇒貸主負担
●日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備の毀損⇒借主負担
●浴槽、風呂釜等の取替(次の入居者確保のために行うもの)⇒貸主負担
●風呂、トイレ、洗面台の水垢、カビ等⇒借主負担
ふすま ●ふすま紙の変色⇒貸主負担 ふすま紙の破れや縁、中骨、引手の毀損⇒借主負担
壁・天井 ●天井に直接つけた照明器具の跡(あらかじめ設置された照明器具用コンセントを
使用しなかった場合)⇒借主負担
●結露を放置したことにより拡大したカビ・シミ⇒借主負担
●壁・天井のタバコ等のヤニ・臭い⇒借主負担
●釘穴・ネジ穴(重量物をかけるためにあけたもので、下地ボードの張替が必要な
もの)⇒借主負担
●画鋲・ピン等の穴(下地ボードの張替は不要な程度のもの)⇒貸主負担
床・建具 ●畳の裏返し、表替え⇒貸主負担
●網戸の張替⇒貸主負担
●地震で破損したガラス⇒貸主負担
以下Part2につづく・・・
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