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〇原状回復の「基本的考え方」と異なる特約を定める場合に注意すること
原状回復に関してPart1の基本的考え方と異なる特約を定めることも可能です。特約が有効に成立するためには、下記の①~③の3つの要件が必要とされています。
①特約の必要性があり、かつ暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること。
②借主が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること。
③借主が特約による義務負担の意思表示をしていること。
ただし法律により下記条項は特約が無効になります。
〇公序良俗に反する事項を目的とする特約は無効。
〇借主が支払う損害賠償(入居前に原状回復費用)の額を予定する特約は無効。
〇借主の利益を一方的に害する特約は無効。
☆借主・貸主の原状回復負担の区分例 PART2
●ガスコンロの置場、換気扇等の油汚れ、スス⇒借主負担
●飼育ペットによる柱のキズ・臭い⇒借主負担
●床、壁への落書き等の故意による毀損⇒借主負担
●フローリングのワックスがけ⇒貸主負担
●引越し作業で生じたひっかきキズ⇒借主負担
●家具の設置によるへこみ、設置跡⇒貸主負担
●畳の変色、フローリングの色落ち⇒貸主負担
●テレビ、冷蔵庫の後部壁面の黒ずみ⇒貸主負担
●壁に貼ったポスターや絵画の跡⇒貸主負担
●クロスの変色(自然現象によるもの)⇒貸主負担
●エアコン設置による壁のビス穴、跡⇒貸主負担
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