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不動産会社と結ぶ媒介契約には「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」の3種類があります。
専属専任媒介契約は、同時に契約できる不動産会社は1社のみです。
さらに、売主が自分で売却先を見つけた場合でも、自由に売却することができません。(媒介契約を結んだ不動産会社を仲介に入れ、仲介手数料の支払いが必要です。)
また、不動産会社側は媒介契約締結から5日以内にレインズに対象物件の登録をしなければなりません。
不動産会社から売主への報告も7日に1度以上と定められているので、売主は進捗状況を頻繁に確認することができます。
売主にとっては1番制限が大きな媒介契約の形ですが、不動産会社側にもそれ相応のサービスや対応義務が課されます。
専属専任媒介契約は、できるだけ早く不動産を売却したい場合におすすめの契約方法です。
もちろん、専属専任だからといって必ず早く売却できるわけではありませんが、不動産会社が積極的に売却活動を進めてくれる可能性がもっとも高いのが専属専任媒介契約だからです。
これは、他の不動産会社経由で先に成約されてしまう可能性がなく自己発見取引も制限されるため、不動産会社にとっては、売却さえできれば確実に不動産仲介手数料を獲得できるためです。
専属専任媒介契約の契約期間の上限は3ヶ月となり、更新も可能です。
専任媒介契約も、専属専任媒介契約と同様に、同時に契約できる不動産会社は1社のみです。
一方で、売主は自分で買主を見つけた場合、媒介契約を締結した不動産会社を介さずに不動産売買を行うことができます。この点が専属専任媒介契約と大きく異なる点です。
また専任媒介契約は、レインズへの登録義務は契約から7日以内、不動産会社から売主への活動状況の報告は14日に1度以上となります。
レインズへの登録義務や不動産会社からの適度な状況報告など、不動産会社側にもしっかり動いてもらうことができ、かつ、自分で買主を探した場合には直接取引が可能であるといったバランスを取ることができる点が専任媒介契約の特徴です。
なお、契約期間は3ヶ月以内で、期間が終了した場合は更新が可能です。
一般媒介契約の特徴として、複数の不動産会社と同時に媒介契約を結ぶことができる点が挙げられます。さらに、自分で買主を見つけてきた場合も契約に制限はありません。
売主にとっては、複数の不動産会社と同時に契約を結ぶことができ、自分で売却先を探すことができるためにメリットしかないように思えます。
しかし、一般媒介契約は、不動産会社のレインズへの登録義務や売主への進捗状況の報告義務がないなど、不動産会社側に課されるサービスの義務が他の2つの契約よりも劣ります。
そのため、メリット・デメリットや状況を踏まえて判断をする必要があります。
例えば、信頼できる不動産会社が見つかっていない場合には、まず複数の不動産業者と一般媒介契約を結んでみるのも1つの方法です。
そして、それぞれ会社のサービスや担当者の相性などを確認してから、1つの不動産会社と専任または専属専任媒介契約を結ぶとスムーズに不動産会社選びができるでしょう。
なお、一般媒介契約における契約の有効期限は行政の指導では3ヶ月以内となっていますが、法律上の定めがありません。この点も他の2つの媒介契約と異なります。
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