スタッフブログ
Staff Blog
お気軽にご相談ください!
06-6923-9000
お問い合わせ
Staff Blog
〇親が逝去した後、土地を相続するという話はごく一般的に見受けられます。
この際、心配になるのはやはり相続税です。
土地の評価というものはわかりにくく、実際にいくらの税金がかかってくるのか
気をもんでしまう人もいることでしょう。
〇相続税は財産全部で考える
相続の形はさまざまです。遠い親戚が逝去したため、ある日突然、
地方の小さな土地だけを相続することになったというケースも十分あり得ます。
ただ、一般的にはやはり、近親が逝去したことで土地を相続するケースの方が圧倒的に多いでしょう。
そのような場合、相続税は土地だけではなく、相続した財産全部で考える必要があります。
相続税は財産全部から基礎控除を引いた金額に課税されます。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
たとえば財産を受け継ぐ立場として、配偶者と子ども一人が相続人であった場合、
相続税の基礎控除額は3,000万円+600万円×2=4,200万円となります。基礎控除を引いた額を「課税遺産総額」といいます。
課税遺産総額が1億円であった場合、それぞれの法定相続分は1/2ずつとなるため、
1億円の1/2である5,000万円が1人あたりの取得金額になります。
相続税額は取得金額に応じた税率を乗じ、控除額を差し引いた金額となり、
5,000万円×20%(税率)-200万円(控除)=800万円 となります。
今回の場合、配偶者と子ども、それぞれが800万円ずつの相続税となるため、総額で1,600万円となるのです。
〇土地の評価方法は?
相続で土地を評価する方法には大きく2種類があります。
①路線価方式
②倍率方式
①の路線価方式は、国税庁が路線価を定めた地域に土地がある場合に適用します。
主に市街地や住宅街などが該当します。路線価は相続税路線価と固定資産税路線価に分かれていますが、
相続の場合には相続税路線価を適用します。
②の倍率方式は、路線価が定められていない地域で適用します。
大抵は住宅ではなく、宅地ではなく田畑や山林などで用いられます。
たとえば地方の親戚から山を受け継ぐということもあるため、倍率方式を知っておくことで万一の際、
その評価を計ることもできるでしょう。
〇土地評価の計算は?
具体的な土地評価の計算はどうなるでしょうか。
①の路線価方式の場合
評価額=(路線価×奥行価格補正率)×宅地面積 となります。
②の倍率方式の場合
評価額=固定資産税評価額×国税庁が定める評価倍率 となります。
路線価や評価倍率は国税庁のホームページなどで確認することができます。
〇税金も含めたスムーズな遺産分割を
土地の相続はトラブルの原因になりやすいものです。
税金面もさることながら、その手続きも手間がかかります。
土地を相続する際はなるべく円満かつスムーズな遺産分割ができるよう
事前に協議することも考えておきましょう。
Contactご所有の不動産について、
まずはお気軽に
ご相談・お問い合わせください!
06-6923-9000
お問い合わせ