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2019年8月31日

借地権建物の売却について

〇地主の許可を得ずに勝手に不動産を売るのは違法行為

借地権とは、「地主と契約した本人だけがその土地に家を建てて良い権利」です。地主と契約者がお互い納得して取り交わす契約なので、家を売りたいからといって自分の都合で勝手に借地権を他人へ譲渡してはいけません。「借地の利用料として支払う金額は変わらないから問題ないだろう」と地主に話を通さず家を売ったり、「身内だから問題ないだろう」と子ども名義で家を建て替えたりするのも違法なのです。
借地権を誰かへあげても逮捕されるわけではありませんが、地主からの心象はほぼ間違いなく悪くなります。
借地権の無断譲渡は、簡単にいうと「誰かから借りたものを、勝手に他人へ又貸しする」ことと同じです。
怒った地主が、無断譲渡の取り消しや、そもそもの借地権取り消しのために裁判を起こしてから弁解をしにいっても、解決できるとは限りません。無断譲渡にならないよう、物件の扱いはくれぐれも注意しましょう。

       

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