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2020年11月19日

火災保険について ~part2~

今回は、前回の火災保険についての記事の続きです^^

 

火災保険料を抑えるためには?

火災保険に加入する際、保険料はなるべく安くしたいと思いますよね?そのためには、コツが必要です。

 

無駄な特約を外す
火災保険料を抑えたいのであれば、まず無駄な特約に契約していないかどうか確認してみましょう。
火災保険の特約にはさまざまなものがありますが、施設賠償責任特約や類焼損害特約、携行品損害特約などが代表的です。
ちなみに、今挙げた特約の内容は、
・施設賠償責任特約…自身が保有あるいは管理する施設・建物の欠陥などにより、他人や物に損害を与えた場合に補償する。
・類焼損害特約…自宅の失火により近隣の住宅や家財に延焼した際、近隣の住宅や家財を補償する。
・携行品損害特約…自宅の外で、自身が所有する携行品が偶発的な事故で破損した場合に補償する。
となっています。

特約の内容を確認し、本当に必要なものだけ契約しているかチェックしてみましょう。

 

保険期間を長くする
火災保険の契約期間は、長いほど保険料が割り引かれます。
契約する保険会社を変えるつもりがないのであれば、契約期間をなるべく長くした方がいいでしょう。

 

一括で契約する
火災保険は、長期契約で毎月保険料を支払っていても、保険料は割引されます。
しかし、もっとお得なのが長期一括払いです。
一括払いをすることで、さらに保険料が割り引かれます。

ただ、一括払いで心配になるのが、途中解約した場合です。
火災保険は現在、掛け捨てのものが主流となっています。
掛け捨てタイプの火災保険を一括払いし、途中解約することになった場合は、残りの契約期間に応じた解約返戻金を受け取ることができます。

尚、解約返戻金は、「未経過料率×一括払い保険料」という式で算出されます。

 

自己負担額の設定を見直す
火災保険の免責金額を設定する際、免責方式とフランチャイズ方式のどちらかを採用します。
免責方式の場合、自己負担額を高く設定しておくと、その分、保険料は割り引かれます。
一方、フランチャイズ方式は、損害額について、一定の金額まで全額自己負担となるのが特徴で、それを超える損害が出た時に、はじめて全額保険金が支払われます。

尚、現在は免責方式が主流です。
そのため、いざという時に、保険に全て頼るのではなく、自己負担額を予め決めておく必要があります。
自己負担額が大きくなれば、その分保険料は安くなります。
割合ではなく金額で設定するので、自分がどのくらいまでなら無理なく負担できるのかを考えたうえで、見直してみましょう。

 

節約し過ぎはNG 長い目で契約を

火災保険をなるべく安くしようと、特約をすべて外したり、自己負担額を最大にしたりすると、いざ火災や自然災害によって被害を受けた際に、満足のいく補償を受けられなくなってしまいます。

保険とは、いざという時の備えです。
だからこそ、何かあった時に十分な補償を受けられるようにしておきましょう。
そのためにも、目先の節約ではなく長い目で見て契約をすることをおすすめします。

火災保険は、契約期間が最長10年なので長くても10年ごとに見直しの機会が訪れます。
その時に、ただ契約を更新するのではなく、変更した方が良い部分はないか、一度考える必要があります。

滅多に効果を発揮しない保険だからこそ、普段の負担をなるべく少なく、もしもの時には十分な補償を受けられるようにしておきましょう。

       

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