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2019年9月27日

宅取得等資金の贈与税について

2019年10月から予定されている消費税率10%への引き上げに伴い、住宅取得等資金の贈与税の非課税限度額が拡充されます。

2021年12月31日までに父母・祖父母など(直系尊属と言います。)から、自己の自宅として使用する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」といい、その新築等には同時に取得する土地等の取得を含みます。)に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」という。)を贈与により取得した場合で一定の要件を満たすときは、下記の表の非課税限度額まで贈与税が課税されません。

ここで注意して頂きたいことは、非課税限度額がいくらになるかの判定は、住宅取得等資金の贈与日ではなく、住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日で判断するとゆうところです。

そして、住宅取得等資金の贈与を受けた後に、住宅用の家屋の新築等の時期と、住宅用の家屋への居住開始時期に要件もあります。

一、贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅
用の家屋の新築等をすること
二、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、又は同日
後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること

国税庁ホームページはこちら↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

       

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