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住宅取得については、取引価格が高額であることなどから、消費税増税による影響を緩和するために、「住宅ローン控除」などを拡充されています。
しかし、それでもなお増税分が軽減されない人については、給付制度が設けられます。それが「すまい給付金」です。
給付金の対象者
給付を受けられるのは、次のような条件に該当する人です。
※中古住宅を取得した場合に対象となるのは、売り主が個人の場合などは消費税課税対象外となるため、売り主が宅地建物取引業者の場合に限られます。
すまい給付金制度では、収入を全国一律に把握することが難しいため、収入に応じて決まる「都道府県民税の所得割額」を用いて、収入の判断材料としています。
収入(額面収入)の目安としては、消費税率8%の場合で510万円以下、10%の場合で775万円以下が挙げられています。
※収入の目安は、扶養対象となる家族が1 人の場合を想定
なお、住宅ローンを利用しないで現金などで住宅を取得した場合、「住宅ローン控除」の対象にはなりませんが、「すまい給付金」の対象にはなります。その場合は、年齢が50歳以上で、収入の目安が650万円以下(消費税率10%時)などの条件が加わります。
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