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2020年1月18日

不動産の生前贈与のメリット・デメリット

所有している不動産は相続によって受け継ぐことも可能ですが、生前に贈与することも可能です。
場合によっては生前に贈与しておいたほうが良いということも考えられます。
メリット・デメリットを確認しておきましょう。

〇贈与の種類

贈与には「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」の2つの方法があります。
暦年贈与と相続時精算課税制度は一緒に使うことは出来ません。贈与を行う際にどちらで贈与を行うか決めておく必要があります。

(1)暦年贈与

贈与税には基礎控除があり、1年間に受けた贈与額の合計が110万円以下であれば贈与税は課税されません。
基礎控除の範囲内での贈与を暦年贈与と言います。
110万円は贈与を受けた人(受贈者)の規定となり、例えば、父が子2人にそれぞれ100万円の贈与を10年間行っても贈与税は課税されないということになります。
(ただし、最初から決まった金額を贈与するつもりだったと判断されると、一括で贈与したとみなされ贈与税が課税されることがあります)
不動産の場合には、持分の贈与という形で行います。110万円以下の持分を贈与していけば原則としては贈与税が課税されません。

(2)相続時精算課税制度
相続時清算課税制度は、贈与があった年の1月1日時点で、60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子または孫に贈与を行う場合に最大2,500万円まで贈与税が課税されず、相続時に生前贈与分と相続財産を合わせた額に対して相続税が課税されるという制度です。2,500万円を超えた場合には一律20%の贈与税が課税されます。相続時精算課税制度を利用する場合には、贈与税の基礎控除110万円は適用されません。

 

〇不動産の生前贈与のメリット
(1)特定人に譲ることができる
相続でも遺言を遺すことで特定の人に特定の財産を渡すことは可能ですが、遺言は誤った書き方をしてしまうと無効になることもあります。しかし、贈与であればご自身が渡したいと思っている人に確実に財産を渡すことが可能です。また、相続人(一親等の血族)でない人が財産を相続すると相続税が2割加算されます。贈与税はこのような縛りがないため、孫など推定相続人以外に財産を渡す際にも有効です。
(2)相続税対策として活用できる
相続税は財産が多ければ多いほど課税される額も大きくなります。そこで、あらかじめ贈与しておくことで所有している財産を減らし、相続税の節税につなげることが可能です。
ただし、場合によっては贈与税の方が高くなるというケースもありますので、しっかりと検討する必要があります。
(3)価値が変動するものは贈与の方が得になる可能性が高い
相続税と贈与税を比較した場合には、同じ価値のものであれば基礎控除の高い相続の方が得になりますが、価値が変動するものの場合には贈与の方が得になる可能性があります。
贈与は贈与があった時点での評価で贈与税額が算出されます。価値の変動は読むことが難しいですが、もし1,000万円の土地が相続の時点では1億円となっていれば、相続時の評価は1億円で計算されてしまいます。
相続はいつ起こるか判断することが難しいので価値が上がる可能性のある財産は贈与の方が得になる可能性が高いでしょう。

 

〇不動産の生前贈与のデメリット

 

1)不動産取得税や登録免許税が課税される

不動産の贈与の場合、不動産取得税や登録免許税が課税されます。
相続の場合にも登録免許税は課税されますが、贈与の場合よりも税率が低く設定されています。

※不動産の生前贈与を検討されている場合には、相続と贈与どちらで渡すことが良いかをしっかりと検討してから行うようにしましょう。
不動産は持分を少しづつ贈与するよりも、一括で贈与を行ったほうが後々トラブルになる可能性も低くなります。
子どもや孫に不動産を贈与する場合には相続時精算課税制度を、配偶者に不動産を贈与する場合には基礎控除と配偶者控除を適用するという方法がオススメです。

       

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