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2020年5月31日

☆土地を相続する場合、税金はどう計算すればいいの?☆

〇親が逝去した後、土地を相続するという話はごく一般的に見受けられます。

この際、心配になるのはやはり相続税です。

土地の評価というものはわかりにくく、実際にいくらの税金がかかってくるのか

気をもんでしまう人もいることでしょう。

〇相続税は財産全部で考える

相続の形はさまざまです。遠い親戚が逝去したため、ある日突然、

地方の小さな土地だけを相続することになったというケースも十分あり得ます。

ただ、一般的にはやはり、近親が逝去したことで土地を相続するケースの方が圧倒的に多いでしょう。

そのような場合、相続税は土地だけではなく、相続した財産全部で考える必要があります。

相続税は財産全部から基礎控除を引いた金額に課税されます。

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

たとえば財産を受け継ぐ立場として、配偶者と子ども一人が相続人であった場合、

相続税の基礎控除額は3,000万円+600万円×2=4,200万円となります。基礎控除を引いた額を「課税遺産総額」といいます。

課税遺産総額が1億円であった場合、それぞれの法定相続分は1/2ずつとなるため、

1億円の1/2である5,000万円が1人あたりの取得金額になります。

相続税額は取得金額に応じた税率を乗じ、控除額を差し引いた金額となり、

5,000万円×20%(税率)-200万円(控除)=800万円 となります。

今回の場合、配偶者と子ども、それぞれが800万円ずつの相続税となるため、総額で1,600万円となるのです。

〇土地の評価方法は?

相続で土地を評価する方法には大きく2種類があります。

①路線価方式

②倍率方式

①の路線価方式は、国税庁が路線価を定めた地域に土地がある場合に適用します。

主に市街地や住宅街などが該当します。路線価は相続税路線価と固定資産税路線価に分かれていますが、

相続の場合には相続税路線価を適用します。

②の倍率方式は、路線価が定められていない地域で適用します。

大抵は住宅ではなく、宅地ではなく田畑や山林などで用いられます。

たとえば地方の親戚から山を受け継ぐということもあるため、倍率方式を知っておくことで万一の際、

その評価を計ることもできるでしょう。

〇土地評価の計算は?

具体的な土地評価の計算はどうなるでしょうか。

①の路線価方式の場合

評価額=(路線価×奥行価格補正率)×宅地面積 となります。

②の倍率方式の場合

評価額=固定資産税評価額×国税庁が定める評価倍率 となります。

路線価や評価倍率は国税庁のホームページなどで確認することができます。

〇税金も含めたスムーズな遺産分割を

土地の相続はトラブルの原因になりやすいものです。

税金面もさることながら、その手続きも手間がかかります。

土地を相続する際はなるべく円満かつスムーズな遺産分割ができるよう

事前に協議することも考えておきましょう。

 

       

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